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不動産登記
不動産の「登記」という言葉をご存じでしょうか。
不動産登記は、その不動産に関する情報を公的に記録し、明確にするための制度です。
・不動産の所在地や種類(土地や建物など)
・その所有者
・不動産に対する借入金や金融機関との関係
といった情報が登録されています。
この制度は、不動産の取引を安全かつスムーズに行うために作られており、誰でも手数料を払えば登記内容を閲覧したり、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することが可能です。
今回は、この「登記」に関する実際のトラブルを例に、不動産相続登記の義務化について解説したいと思います。
相続登記とは
親などから財産を相続する際に、不動産(土地や建物)が含まれている場合は、相続登記を行う必要があります。
「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)から受け継いだ自宅やアパート、マンションなどの不動産の名義を、相続人に変更する手続きのことです。 法務局に申請を行うことで、不動産の所有者名が被相続人から相続人に正式に変更されます。
相続登記は必要?
これまでは、不動産の相続登記は義務ではありませんでしたが、2024年4月1日からの法改正により「相続登記の義務化」が実施されます。
具体的には、不動産を相続したことを知ってから3年以内に正当な理由なく登記・名義変更を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なぜ義務化に?
空き家の増加や所有者不明の土地・建物が放置されていることが、相続登記をめぐる問題の大きな要因となっています。これが原因で、公共事業の遅れにもつながっています。
登記がされていない土地の場合、名義人が亡くなった後、孫やひ孫世代までが相続人となり、相続の手続きが複雑になります。
例えば、災害復旧や公共事業のために未登記の土地を改良したい場合、相続人全員を見つけ出し、戸籍を集め、遺産分割協議を行い、全員の同意を得て相続登記を完了しなければ工事が始められません。このように、未登記の土地が原因で公共事業が何年も遅れた事例が多く存在しています。
また、家を売却する際にも同じ問題が発生します。実家を売却しようとした際に、未登記だったために相続人全員の所在が不明で、最終的に売却が進まず、家が放置されてしまうケースが増えています。
こうした事態を避けるために、「相続登記の義務化」が法案として成立したのです。
相続登記の義務化
・相続登記の義務化は2024年4月1日から始まりました。
・相続によって不動産を取得したことを知ってから、3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
・同時に、「住所変更登記の義務化」も実施され、2年以内に住所変更の手続きを行わないと、5万円以下の過料が発生します。
過料とは、行政が科す金銭的な罰則のことで、犯罪にはならず前科もつきませんが、罰金として支払う必要があります。相続した不動産で登記手続きをまだ済ませていない方は、早めに対応しておくことをお勧めします。
法改定に向けてするべき事は?
早めに相続登記する
相続が発生して自分が新たな所有者になった場合は、遺産分割協議を行い相続登記の手続きを進める必要があります。
登記手続きは司法書士に依頼する方法もありますが、自分で行うことも可能です。
ただし、準備すべき書類が多く、役所に行く手間もかかるため、特に相続人が兄弟などの場合、トラブルが発生するケースでは司法書士に依頼する方が安心です。
ご自身で手続きを進める場合は、以下の内容が必要です。
・相続する不動産の確認
・登記簿謄本の取得
・相続人全員の戸籍や住民票の収集
・遺産分割協議
・法務局への申請準備(管轄の確認や申請書作成、登録免許税の算定)
などなど・・・これらの手順を踏むため、書類集めだけでも大変な作業です。詳細な手続きについて知りたい方は、司法書士に相談してみるのも良いでしょう。
相続人申告登記をする
相続が発生して自分が相続人であることが分かっても、すぐに遺産分割協議を進められないこともあります。そんな場合には、まず法務局で「相続人申告登記」を行う方法があります。この手続きをすれば、相続登記の義務を3年以内に果たしたことになります。
遺産分割協議が後日成立した場合は、その時点からさらに3年以内に相続登記を行えば問題ありません。
相続放棄する
相続を望まない場合、「相続放棄」を選択することも有効な方法です。
相続放棄は、必ず家庭裁判所で手続きを行う必要があります。また、この手続きには期限があり、相続人であることを知ってから原則として3ヶ月以内に申請を済ませなければなりません。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなるので、早めに対処することが大切です。
空き家売却には登記が必要
相続登記や相続放棄の方法、細かい規定については多くの情報がありますが、特に知っておいてほしいのは、実家の空き家を売却しようとした際に相続登記がされていないと、不動産が売れなくなってしまうという点です。将来的に不動産を売却する予定がある場合は、相続登記が義務化されるタイミングも考慮し、できるだけ早く手続きを進めることを強くおすすめします。
まとめ
今回は2024年4月1日から施行された相続登記義務化について概略をまとめました。
昭和30年から40年に建てられた家の多くが未登記であるとされています。将来的に誰もが直面するであろう相続について、登記の重要性を再考してみてください。
当社では空き家に関する相続や登記についてのご相談を承っています。相談は無料ですので、気軽にお声掛けください。
2024.10.21 Posted by まつもと空き家相談室.