近年、相続放棄が増加しており、特に空き家を巡る問題が深刻化しています。相続放棄とは、相続人が故人の遺産を放棄する手続きで、借金や管理が難しい財産を受け取らないことを選択するものです。
相続放棄とは?
空き家問題は、都市部や地方問わず深刻な問題となっています。特に高齢化社会が進む中で、親が所有していた家を相続したものの、維持や管理が難しいという理由で「相続放棄」が年々増加。2022年には全国の家庭裁判所への申し出が過去最多の26万497件に達しました。
「相続放棄」とは、民法において被相続人が亡くなった場合、配偶者や子どもが一切の遺産を相続すると定められているため、マイナスの遺産も相続しなければならないことになります。このような負担を避けるために、相続放棄を家庭裁判所に申し立てることができる制度です。
遠方に暮らす子どもが、両親の死後、実家の維持費や固定資産税の負担を避けるために相続放棄を選ぶケースや、孤独死した人の遺産を疎遠な親族が放棄する事例も増えていると言われています。
相続放棄したら終わり?
これまで、相続放棄をした場合でも、相続人は不動産の管理義務を負わなければならないとされていました。
2023年4月の法改正により、相続放棄をすれば、「現に占有している者」でない限り、管理責任を免れることができるようになりました。
しかし「現に占有している者」に該当する場合は、相続放棄しても不動産を管理する義務があるということになります。
「現に占有している者」に該当する方は、被相続人(亡くなった方)と一緒に暮らしていた人、事実上で管理や支配をしてきた人、となります。
一方で、相続人が誰も相続を希望しない場合で、「現に占有している者」もいない場合には、国に土地を引き取ってもらうことができるようになりました。
例えば実家から離れて暮らす親族が、被相続人が住んでいた家を相続放棄した場合、管理義務を負うことはないということです。
ただし、多くの複雑な手続きが求められるため、基本的には弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。
まとめ
今回は、相続放棄をしても、「現に占有している者」に該当する場合、空き家の管理義務が残る可能性が高いことをお伝えしました。
相続放棄をする際には、相続を知った日から3ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。また、自分が「現に占有している者」に該当し、相続を望まない場合には、空き家の処分や活用方法を検討しなければなりません。ただし、いずれの場合も手続きには一定の負担がかかります。
まつもと空き家相談室では、そんな相続放棄する前の段階でのご相談、相続不動産に関するご相談をお受けしています。
「なんとなく聞いてみたい」でも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。
2025.01.14 Posted by まつもと空き家相談室.