空き家税とは
「空き家税」についてご存知でしょうか?
京都市が空き家問題の解決に向けて新たに創設したこの税制は、空き家の放置を防ぎ、住宅の供給を促進することを目的としています。早ければ令和8年度に全国で初めて導入される見込みです。
今回、この空き家税についてまとめました。長野県も全国でワースト2位の空き家率を誇っており、今後の動向には注意が必要です。空き家を所有されている方や相続不動産でお困りの方は、今後の参考にしてみてください。
京都市が全国初の空き家税導入
長野県に続き、京都でも空き家が10万戸以上存在しており、この状況が影響し、住宅不足が深刻化しています。その結果、若年層や子育て世代が市外へ流出するケースが増加しています。このような背景から、「空き家税」の導入が決定されました。
これは空き家に対する増税の動きであり、空き家の所有者に独自の税金を課すことで、空き家を放置しにくい環境を作り、住宅の供給を増やすことを狙っています。
税額はいくら?
非居住住宅利活用促進税の税額は、「家屋価値割」と「立地床面積割」の合計によって算出されます。
①家屋価値割 … 固定資産評価額(家屋)×税率0.7%
②立地床面積割 … 「敷地の土地に係る1㎡当たり固定資産評価額×床面積×税率
※家屋の固定資産評価額が
●700万円未満は0.15%
●700万円以上900万円未満は0.3%
●900万円以上は0.6%
①家屋価値割 + ②立地床面積割 の合計
※家屋自体の価値と立地条件によって税額が変動します。
※資産価値の低い家屋を所有し、売却できない人々への配慮から、税の導入から5年間は固定資産評価額が100万円未満の建物を対象外とする方針が示されています。
空き家税の対象にならないために
空き家税の対象とならないために、令和8年までに行うべき対策は以下の通りです。
・不必要な空き家の売却や解体
・賃貸としての活用
「空き家の判断基準」は住民票と固定資産税のデータを用いて、住民票が登録されていない住宅を抽出します。その後、住宅の所有者に調査票を送付し、現地調査を行うなどして、ポストに郵便物がたまっているかどうかなどの項目を設けて評価していく方針です。つまり、適切に管理されている場合は課税対象にはなりません。
まずは不動産物件の活用について考えてみましょう。
まとめ
「空き家税」はまだ課題が多いものの、全国に広がる空き家問題の解決策となる可能性があります。「手放す」という選択をすることで供給量が増え、不動産の価格が下がり、若年層や子育て世代が住みやすい環境へと変わっていくことでしょう。日本の古都、京都を守るための大きな一歩となることを願っています。
また、空き家問題は他人事ではありません。長野県でも今後、同様の取り組みが行われると思いますので、空き家や相続不動産をお持ちの方は対策が必要になります。
当社でも空き家のご相談や査定は無料で行っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
2024.02.01 Posted by まつもと空き家相談室.